相続で生前贈与でもトラブルが発生?神田で税理士に相談するには
遺留分との違いは何か
相続税の対策として生前贈与を行い、子供や孫に現金を譲り渡していく人は多いです。そんなとき気になるのは相続財産の遺留分との違いです。遺留分は、一定の相続人について、遺言があったとしても相続することが一定の割合で留保されている分のことをいいます。
いわば親族などの近しい関係の人に対する財産の最低保障です。対象の範囲に含まれる相続人は、遺言書があった場合でも、遺留分として相続する権利があることを主張することが可能です。
生前贈与を無効にしないためには税理士に相談を
生前贈与は、孫など自分の意志によって好きな相手に財産を渡していけるのが大きなメリットで、もちろん相続税対策にもなります。しかし、生前贈与はトラブルにもなりやすく、遺産分割の際にも一部の相続人からは納得できないという声が上がりやすいことも否定できません。
相続開始以前の3年間実は名義預金だった、その他の相続人の遺留分を考慮していなかったなどのケースに当てはまるときは、生前贈与は無効になる可能性もあります。これらの落とし穴を防ぐためには、事前に税理士などによく相談しておく必要があるでしょう。
神田で生前贈与でもめたら税理士に依頼を
千代田区の神田駅周辺には相続に強い税理士事務所があるため、生前贈与の件で大きなトラブルになったとき、生前贈与が無効になるかもしれないと思ったときなどは、税理士に前もってよく相談しておくと良いでしょう。
相続に特化して支援業務を行っている税理士は、生前贈与関係のトラブル解決も含め、相続のプロともいえます。よくあるトラブルに対しては適切な対処ができるようにしっかりアドバイス・サポートしてくれるため、安心して依頼することが可能です。