【神田の税理士に相続の相談】法的な相続財産について知ろう!
プラスとなる財産
相続人のプラスとなる財産の例として、主に建物や土地といった不動産の権利、預貯金や現金、株式や国債などの有価証券、自動車や骨董品などの家庭用財産が挙げられます。そのほか、作品の著作権や、機械や商品といった工業所有権もプラスとなる財産の一例です。
プラスとなる財産を相続すると、相続人はその権利を引き継ぐことができます。一般的に「相続財産」と聞いて多くの方が思い浮かべるのは、これらのプラスとなる財産でしょう。
マイナスとなる財産
一方で、相続人はプラスとなる財産を引き継ぐと同時に、マイナスとなる財産も引き継ぐことになります。マイナスとなる財産の例として挙げられるのは、借金や未払金、保証債務や連帯債務、所得税や消費税といった公租公課などです。
相続では、プラスとなる財産を引き継いで、かつマイナスとなる財産を引き継がないという選択ができません。マイナスとなる財産を手放すためには、プラスとなる財産もすべて相続せずに手放す「相続放棄」をする必要があります。
財産に該当しないもの
プラスとなる財産・マイナスとなる財産のほかに、なかには財産に該当しないものもあります。たとえば、故人の葬儀を行った際に喪主へ送られる「香典」は、財産に該当しません。同様に、故人の墓、仏壇や位牌、神棚、祭具なども財産に該当しないものの一例です。
また、死亡保険金や死亡退職金が発生した場合も、財産とはみなされません。ただし、死亡保険金や死亡退職金は遺産分割が行われないものの、相続税の対象となることに留意しましょう。