千代田区で相続をする人が知っておいた方が良いこと!遺産分割をする時のルール
子供と配偶者が遺産分割する場合
千代田区神田の周辺で相続について相談可能な税理士事務所を探すときは、前提知識として遺産分割のルールについて知っておくことが非常に重要です。
まず、子供と配偶者で亡くなった人の遺産を分割する場合は、法定相続分では、配偶者が1/2の遺産を相続します。そして子供同士で残った1/2を等分して受け継ぐ仕組みです。そのため、例えば子供が3人いる場合は、子供1人あたりの遺産の割合は1/6になることがわかるでしょう。
配偶者と親が分割して相続する場合
遺産分割には家族構成にあわせてさまざまなパターンがあるため、今度は配偶者と親で遺産を分割するときのパターンをチェックしておきましょう。この場合においての配偶者の法定相続分は2/3になります。
そして残った親が受け継ぐことになるため、配偶者と両親二人で遺産分割する場合は、両親それぞれの取り分は1/6になることがわかります。遺産分割というと子供のイメージが強いですが、このようにもちろん親が相続するケースも珍しくありません。
配偶者と兄弟が遺産分割する場合
今度は配偶者と兄弟とで遺産分割するときの法定相続分をチェックしておきましょう。このパターンでの配偶者は、遺産の3/4を法定相続分として相続できるようになっています。
これに対して兄弟は残った分を等分して相続できる仕組み。例えば、被相続人の兄弟が二人いた場合は、配偶者3/4に対して、兄弟はそれぞれ1/8ずつ財産を受け継げるようになっています。このように、法定相続ではどうなるのか事前にチェックしておくことはとても重要です。